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大阪高等裁判所 昭和52年(行コ)34号 判決 1978年6月28日

泉大津市板原五四二番地

控訴人

藤原正雄

右同所

控訴人

藤原尚一

同市二田町一丁目一五番二七号

被控訴人

泉大津税務署長

塩見澄夫

右指定代理人

平井義丸

大河原延房

神崎勝

橋本忠彦

藤島満

右当事者間の頭書控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一、本件控訴を棄却する。

二、控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

一、控訴人らは、「一、原判決を取消す。二、被控訴人が昭和四七年一月二七日控訴人らに対してした、控訴人藤原正雄については相続税額を金一、四七六万一、〇〇〇円(但し、昭和五二年四月二六日付再更正処分により減額された後のもの)とする更正処分中、金八二三万八、六〇〇円を超える部分及び過少申告加算税額を金三二万六、一〇〇円(但し、前同日付変更決定処分により減額後のもの)とする賦課決定処分、控訴人藤原尚一については相続税額を金八九八万六、〇〇〇円(但し、前同再更正処分により減額後のもの)とする更正処分中金二一九万円を超える部分及び過少申告加算税額を金三三万九、八〇〇円(但し、前同日付変更決定処分により減額後のもの)とする賦課決定処分を、いずれも取消す。三、訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

二、当事者双方の事実上の主張、証拠関係は次のとおり訂正、付加するほか原判決中、昭和四八年(行ウ)第四八号事件の事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

三、原判決六枚目表の終から五行目の「過少申告が算税」とあるのを「過少申告加算税」と訂正する。

四、控訴人らは、その被相続人が本件相続開始の日(昭和四六年三月一四日)当時、被控訴人主張の金一二〇万円のほかに金一、二五〇万円の農協借入金債務があつたと述べ、被控訴人は右主張を否認し、泉大津市農業協同組合本店及び同穴師支店において控訴人ら両名名義の借入金合計金一、二三〇万円が存在するが、これは控訴人らが自らの住宅、貸倉庫、宅地を取得するため借入れたものであつて、被相続人の借入金ではない、と述べた。

五、証拠として、(一)控訴人らは、甲第一ないし第四号証、第五号証の一ないし六を提出し、乙各号証の成立を認め、(二)被控訴人は、乙第一ないし第四号証、第五ないし第七号証の各一、二を提出し、原審証人藤田義則の証言を採用し、甲第三、第四号証の成立は知らない、その余の甲各号証の成立を認めると述べた。

理由

一、当裁判所も控訴人らの請求を棄却すべきであると判断する。その理由は、原判決理由中昭和四八年(行ウ)第四八号事件についての説示と同一であるから、これをここに引用する。

なお、控訴人ら主張の、本件相続開始当時被相続人に金一、二五〇万円の農協借入金債務があつたとの事実は本件全証拠によるもこれを認めるに足る的確な証拠がない。

二、よつて、原判決は相当であつて、本件控訴はいずれもその理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民訴法九五条、八九条、九三条本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下出義明 裁判官 村上博巳 裁判官 吉川義春)

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